一度使用された物品は当然に、新品でも使用のため一度でも取引された物品、またこれらの物に多少の手を入れたものはすべて古物となります。
これら古物の売買を行うためには、古物商の許可が必要です。
もし無許可で古物商の営業を行うと、罰則が科せられます。
1. 古物商免許は、条件等のため取得できない場合がありますので、それらの確認をさせていただきます。
2. 必要な書類、証明書等の案内をさせていただき、御依頼者様に代わって、当事務所がそれらを揃えます。
3.申請手続きをいたします。
4. 許可が出次第、必要書類をご依頼者様にお渡しし、業務完了となります。
・古物商許可がほしいがどうしたらよいのかよく分からない。
・なるべく早く古物商許可がほしい。
・仕事があるので役所にいけない。
・必要な書類が多くて集めるのが面倒だ。
・警察署や役所の手続きがよく分からない。
・楽して、でも安く古物商許可がほしい。
・簡単です
ご依頼者様が動く必要はありません。すべ て当事務所にて手配いたします。
・早いです
最短6日で申請いたします。
・安心です
万一許可が取得できないときは、報酬は全 額返金いたします。
事務所名 | 行政書士尾張法務事務所 |
代表者 | 丹羽友道 |
所属 | 愛知県行政書士会 |
所在地 | 〒485-0029 愛知県小牧市中央1-146 |
電話番号 | 0568-54-8902 |
対象地域 | 愛知県、岐阜県、三重県 |
〒485-0029
愛知県小牧市中央1-146
TEL 0568-54-8902
FAX 0568-75-9676